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施設の貸切について
◆特定の目的のため専用して利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。
貸切料金は下記のとおりです。
◆備考
・冬期間(11月1日から4月30日)の利用料については、会議室は50%、カフェ・多目的スペースは40%に相当する額を加算する。
・上記期間以外で暖房を利用する場合も同様とする。
・利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
・利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
・開館時間外に利用する場合は、利用時間に含むものとする。
・100円を超え1,000円以下の入場料(入場料に相当するものを含む。次号において同じ)を徴収する場合の利用料は、当該利用料の100%に相当する額を加算する。
・1,000円を超える入場料を徴収する場合の利用料は、当該利用料の200%に相当する額を加算する。
・商業活動のための利用にあたっては、当該利用料の300%に相当する額を加算する。
・2個所を併せて利用する場合は、各所の利用料の合算額とする。
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